相続・遺言コラム

2022.03.11

会ったこともない異母兄弟が相続人になるという現実

  • 生前対策
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事務所から徒歩1分くらいのところに
すごく素敵なお花屋さんがあります。

そのお花屋さんの店先に飾られていたお花。

なんと、これ全部セットで900円だそうです。

その噂を聞きつけて、私も今日、購入してきました。
おかげでお昼ご飯を買う手持ちの現金が無くなって
スタッフに70円借金してお昼ご飯をいただきました。

もちろん、即日返済しまいた。
返済はお早目に。

さて、今日のコラム。
私もそうなのですが、
お子様がいらっしゃらないご夫婦にぜひ読んでいただきたいです。

自分が亡くなったとき、誰が相続人になるのか?

テレビとかでも割と取り上げられることがある相続問題。
その影響か、ご依頼いただいたお客様の中にも
法定相続人や法定相続分を理解されている方は結構いらっしゃいます。

以前別のコラムでも取り上げましたが、
法定相続人と相続の割合はこんな感じです。

①がいなければ②、
②がいなければ③、
③がいなければ配偶者のみ、
配偶者もいなければ国庫に帰属!?

となります。

①配偶者+子 配偶者:1/2
子:1/2
②配偶者+直系尊属(親や祖父母等) 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
③配偶者+兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

この表の中で注目してもらいたいのは
「③配偶者+兄弟姉妹」です。

子供がいない夫婦のどちらかが亡くなると、
殆どの場合、相続人は③の配偶者+兄弟姉妹となります。

これが結構厄介な問題を含んでいます。

異母(父)兄弟も相続人になる

この兄弟姉妹には「異母(父)兄弟姉妹」も含まれます。

たとえ、生前に面識がない初めましての異母兄弟でも
自分が亡くなったときに、
自分の財産を相続する権利を有しているのです。

どうでしょうか?
私の率直な感想は「いやだな」です。

ずっと一緒に暮らしてきた配偶者と見ず知らずの異母兄弟。
普通に考えたら自分の財産は配偶者に全部あげたいですよね。

しかし民法900条でこのように規定されている以上、
いやでも異母兄弟には相続する権利があるのです。

◇民法900条◇

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.略
2.略
3.略
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

つまり、取り分は他の兄弟姉妹の半分になるものの、
もらえる権利はあるということです。

そこで、自分の財産を全て配偶者にあげる方法が「遺言書を書いておく」ということです。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、
自分の財産を全て配偶者に遺すことができます。

これが、子供がいない人は遺言書を書いておきましょうね
と言われる理由です。

兄弟姉妹が相続する場合に必要な戸籍

遺言書が遺されておらず、兄弟姉妹とともに相続をする場合には、
戸籍の取得に注意が必要です。

取得が必要な戸籍

・亡くなった方の出生から死亡まで繋がりが分かる戸籍等
・相続人全員の戸籍
・父、母の出生から死亡まで繋がりが分かる戸籍等

兄弟相続の場合、他に兄弟はいないかな?
ということを確認するために、
父母の出生から死亡までの戸籍も必要です。
これだけ戸籍を集めると、時間も費用も結構かかります。

異母兄弟の所在が分からない場合

戸籍を集めてみて、異母兄弟の存在は把握したけど、
連絡先が分からないということはよくあります。

そんな場合はこちらのコラム「相続登記したいけれど連絡がとれない相続人がる」をご覧ください。

このように、異母兄弟が相続人になると
どこにいるのか分からなかったり、
見つかったとしても話し合いがうまくまとまらなかったりと
自力では解決が難しい問題が沢山でてきます。

是非一度、相続の専門家である
相続・遺言手続きセンター福岡
ふくおか司法書士法人にご相談ください。

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相続・遺言手続センター福岡は相続問題をワンストップで解決する相続・遺言の専門家集団です。
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