解決事例
2022.02.16
不動産の所在地が分からない場合の相続登記
- 相続登記
亡父には実家の近くに不動産がある。情報はそれだけ。無事に相続登記はできるのか?
概要
相談者 Aさん 被相続人 Bさん(父)
相続発生によるBさん所有の不動産の相続登記手続きのご依頼。
困ったことに、Aさんはその物件の所在地が分からないとのことでした。あいにくBさんは権利証を紛失されていました。その上、固定資産税は非課税だったようで、納税通知書も届いていないようでした。不動産を特定する手掛かりは、
「父の実家の近く」
という情報だけでした。
所在不明の不動産はどう探すのか?
被相続人の不動産を相続人が把握できていない場合、相続登記手続きをどのように進めていけばよいのでしょうか?
結論から言いますと「父の実家の近く」という情報だけで十分なのです!
今回の場合、ご実家がある管轄の役所にBさん名義の【名寄帳】を請求し、Bさん所有の不動産を特定した上で、無事に相続登記をすることができました。
相続登記の必須書類=名寄帳
【名寄帳】とは個人の方が所有している不動産の明細を一覧で確認できるものです。記載内容としては、毎年4月頃、所有者宛に送られてくる固定資産税納税通知書に同封される課税明細書と同じ項目ですが、
名寄帳には非課税及び未登記の不動産も記載されます。
不動産の評価額を確認できるだけなく、認識していなかった不動産も発見できるため、相続登記の際、不動産の申請漏れを未然に防ぐことができます。そのため、名寄帳を必ず取得した上で、手続きを進めています。
本件のポイント
名寄帳は、所有者の名前に紐づく不動産が記載されているのですが、全国各地の所有状況がすべて確認できるわけではありません。所在地を管轄する役所ごとに名寄帳は作成されているため、管轄外の所在地については、そのエリアの名寄帳を別途請求する必要があります。相続人であれば、被相続人の名寄帳を請求することができますが、その際は、相続関係を証明する戸籍謄本が必要になりますので、ご注意ください。
相続手続きは、初めて行うという方が大多数です。その中でも相続登記手続きは専門知識が必要です。
些細な事でも分からないことは、お気軽に相続遺言手続きセンター福岡にお問合せ下さい。
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