相続・遺言
相続に関するお手続きをまとめて
ご依頼いただけます。
遺産相続手続き、遺言書作成、遺産の分割、動産・不動産の名義変更、遺産相続放棄等、遺産相続などでお困りの方をトータルサポートいたします。
初回無料相談ではおよそ30分〜1時間、相続の専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いし、不明点には丁寧にご説明しております。
相続手続きに関する書類作成から、裁判所に提出する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます。
一人で悩まず、まずは私たち専門家へご相談ください。
遺族がおこなうべき相続手続き
相続にともなう手続きの一部をご紹介します。これらの手続きには期限があるものが多いため、優先順位をつけることが重要です。期限に間に合わせようと考えるならば、私たち専門家に早い段階で相談していただくことが大切です。
基本的手続き
- 死亡届
- 死体火葬埋葬許可申請
- 世帯主変更届
- 児童扶養手当認定請求
- 復氏届
やめる手続き
- クレジットカード
- 借金(負債の確認)
- 会員証
- リース・レンタルサービス
- 金融取引
もらう手続き
- 生命保険・入院保険
- 団体弔慰金
- 簡易保険
- 死亡退職金
- 遺族共済年金
引き継ぐ手続き
- 借地契約
- 賃貸住宅
- 公営住宅
- 家屋の火災保険
- 預金・貯金
法的手続き
- 相続人の確定
- 遺産の調査
- 遺産分割協議書の作成
- 特別代理人専任の申立
- 遺言書の確認
ひとりひとりのために適正な法的サービスを
提供することが、私たちの使命です。
相続人と相続分の確認
相続人とは、相続する権利がある人のことです。相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合のことを言います。法律では相続人とその相続分について、次のようにルールが定められています。
- 配偶者は、常に相続人になる
- 血族は、第一順位は直系卑属である「子」が相続人となる
- 子がいなければ、第二順位(父母(いなければ祖父母)などの直系尊属)が相続人となる。
- 直系尊属がいなければ、第三順位(兄弟姉妹)が相続人となる
- 相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する
相続財産の確認
相続財産とは亡くなった方が残した“権利と義務”のことをいいます。つまり、相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。ですので、亡くなった方が借金を残されていたり、借金の連帯保証人になっていなかったかどうかを調べる必要もでてくるのです。
プラスの財産
- 不動産(土地・建物)
- 不動産上の権利
- 金融資産
- 動産
- 債権・貸付金等
マイナスの財産
- 借金
- 公租公課
- 保証債務
- 未払費用等
相続方法の種類
単純承認
単純承認とは、財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。相続開始を知った時から、3カ月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。この相続放棄は、相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。
限定承認
限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上マイナスの財産を相続しない方法です。限定承認も、相続人が財産開始を知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければなりません。
相続税の申告
相続税とは、被相続人(死亡した人)の死亡により、被相続人の親族等(相続人)が相続で取得した財産に対して課税される税金です。
遺言書によって譲りうけた財産についても相続税が課税されます。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわなければなりません。
申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかりますので注意が必要です。
相続税に関連する法律は改正が頻繁に行われますので、最新の状況は必ずご自身でご確認下さい。
遺言書作成/生前贈与
遺言を作成することによって、相続争いを防ぐことができます。
相続が発生した際、一番多く揉める原因となるのが、遺産の分割についてです。ご自分の死後、ご自身の遺産が原因で残された家族が争いになることは、とても悲しいことです。
遺言があれば、原則遺言の通りに相続されます。そこで、無用な争いを防ぐためにも、また、ご自身の望む通りに財産を相続させるためにも、遺言を作成されることをお勧め致します。
遺言書の種類
遺言書の種類・作り方は法律で厳格に定められています。それ以外の方法で作成されたものや口頭で伝えられたのみでは原則として無効で、法的効力を生じません。それどころか、かえって紛争の種になってしまう可能性すらあります。そのため、よく注意して作成する必要があります。
公正証書遺言
公証役場で、2人の承認の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成します。
メリット
- 公文書として、強力な効力をもちます。
- 家庭裁判所での検認手続きが不要です。
- 死後すぐに遺言の内容を実行できます。
- 原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がありません。
デメリット
- 証人が必要です。
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、並びに直系血族等はなれません。 - 費用がかかります。
自筆証書遺言
自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入の上、押印します。
メリット
- 手軽でいつでもどこでも書けます。
- 費用がかかりません。
- 誰にも知られずに作成できます。
デメリット
- 不明確な内容になりがちです。
- 形式の不備で無効になりやすい。
- 紛失や偽造、隠匿のおそれがあります。
- 家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺言書必要度チェック
まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、「遺言書をかいておいたほうが良かった」というケースが下記のように多く存在します。一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみましょう。
- 子供がいない
- 相続人が一人もいない
- 相続人の数が多い
- 内縁の妻(または夫)がいる
- 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
- 障害を持つ子どもに多くの財産を与えたい
- 家業を継ぐ子どもがいる
- 遺産のほとんどが不動産だ
- 自分でもどれくらい遺産があるかよく分からない
- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
- 隠し子がいる
- 資産を社会や福祉のために役立てたい
- 相続に自分の意思を反映したい
- 特定の人だけに財産をゆずりたい
- 推定相続人以外に相続させたい
- 財産をあらかじめ同居している子の名義にしておきたい
一つでもチェックが入った方は、遺言の作成を検討してください!