相続・遺言コラム
2022.02.27
相続登記で受けられる登録免許税の免税措置について
- 登記
- 相続手続き
先日の「相続登記をするときの登録免許税計算方法」でもご紹介したように、
相続登記の登録免許税は他の登記よりも
低い税率で設定されています。
さらに、一定の要件のもとで相続登記をするときに
登録免許税の免税措置をうけることができます。
不動産の価額が10万円以下の土地の登録免許税が免税になる
これは、相続登記において割とよく使われており、
一定の要件に該当すると、
相続登記をするときの登録免許税が免税されるというものです。
要件は4つあります。
①土地の相続(相続人に対する遺贈)による所有権移転登記又は所有権保存登記であること ②不動産の価額が10万円以下の土地であること ③その土地が市街化区域外の土地であること ④法務大臣が指定する土地であること |
①この免税は「土地」を「相続(相続人に対する遺贈)」する場合のみ適用される
遺言書の書き方によっては「相続人に対する遺贈」の登記となることがありますが、
この場合も免税措置を受けることができます。
また、登記の種類ですが、以前までは所有権移転登記のみでしたが、
令和3年度の税制改正により、所有権の保存の登記が追加されました。
所有権保存登記とは
所有者のいない不動産の最初の所有者となり
「私が所有者だ」として登記をすることです。
建物だと、家を新築した場合にまず最初に登記するのが
この所有権保存登記になります。
しかし、土地の所有権保存登記はレアケースです。
例えば、すごく昔にご先祖様が
池を埋め立ててその土地の初めての所有者となり、
表題登記はしたけど、所有権の保存登記をせずにそのままにしていた。
ご先祖様が亡くなって相続人がその土地の所有権保存登記をする場合。
などが考えられますが、本当に稀なケースだと思ってください。
②不動産の土地の価額の確認方法
不動産の土地の価額は固定資産税通知書や名寄帳、公課証明書に記載があります。
③、④の要件について
③と④はインターネットで検索したり、
法務局に問い合わせをする等して対象の土地なのか?
を調査します。
以上の4つ全てをクリアすると、免税措置を受けることができます。
土地ごとにクリアしているか確認するので、
たとえば、同じ相続登記をする場合でも
甲土地は免税されるけど乙土地は免税されない。
ということもあります。
亡くなった方への土地の相続登記をするときの登録免許税が免税になる
相続登記しようと思ったら、
相続人がすでに亡くなっていた。
これも割とよくあることです。
こんな場合に登録免許税が免税されるというものです。
具体的にはこんなときです。
免税の事例
なみへいが令和1年10月10日に亡くなりました。
相続人はさざえです。
相続登記をしようと思ったら
令和3年3月3日にさざえも亡くなってしまいました。
さざえの相続人はたらです。
これは「数次相続が発生しているねー」
というやつで、1回の登記申請手続きで
なみへい⇒たらに所有権移転登記をすることができます。
しかし何等かの事情で一旦亡さざえ名義に相続登記しなければならない場合に、
なみへい⇒さざえへの相続登記の登録免許税が免税になるのです。
要件は2つです。
①土地の相続(相続人に対する遺贈)による所有権移転登記 ②もともとの土地所有者(なみへい)が亡くなったのが平成30年4月1日~令和4年3月31日の間であること ※令和4年2月27日現在の情報です。 |
②を結構見落としがちなので注意が必要です。
まとめ
この免税措置のポイントは
「免税できる」というところです。
これを知らずに普通に相続登記申請をしてしまうと、免税されません。
免税してもらうために、登記申請書に「免税希望します」
みたいなことを書く必要があります。
知らずに普通に申請してしまうと
基本的にそのまま登記が通ってしまい
免税措置を受けることができません。
こいういったことからも、相続登記は数多くの案件を扱っている相続・遺言相談センター福岡にご相談下さい。
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