相続の流れ
遺産の評価・鑑定
遺産の具体的な評価方法については、貯金額や上場株式など容易に証明書が取れるものはそれでいいのですが、不動産や非上場株式などは様々な評価方法があり複雑です。相続人同士でこれをまとめるのは非常に困難ですから、私たち専門家に依頼することをお勧めします。複雑な案件も、ネットワークを駆使して迅速に対応いたします。
遺産分割協議書の作成
遺産の分配を具体化させ書面にしたものが遺産分割協議書です。どの遺産をどの相続人にどれだけ受け取るのか、相続人全員の合意が必要となります。残念ながら、協議がまとまらない、あるいは相続人の中に音信不通の人物がいて全員が揃わない場合もあります。そのときは家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、相続・遺言手続きセンターでは提携の弁護士が対応致しますので、安心してお任せいただけます。
遺産の名義変更手続き
遺言書あるいは遺産分割協議書に基づいて、相続財産の名義変更の手続きをします。相続財産の名義変更には、実は期限はありませんが、トラブルを避けるためにも早めに相続財産の名義を変更しましょう。また、名義変更の種類も不動産、貯金額、株式、保険金の請求等、それぞれが異なり煩雑になりますので、ぜひ私どものネットワークをご活用ください。
相続税申告書の作成
相続税は「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に、被相続人の住所と所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。10ヶ月というと余裕があるように見えますが、多くの事務手続きがあり、以外と短いものです。段取り良く進めていかなければなりませんので、事前の対策や準備、資産の名義変更も含めて、どうぞ私たちにお任せください。また、相続税の申告期限から5年以内であれば減額、または還付の可能性もあります。ご遺族にとって最善の相続となるよう、お手伝いさせていただきます。