解決事例
2021.10.12
相続を原因として時効取得の判決を取得し無事登記が完了しました。
- 相続登記
「相続」を原因とする時効取得は可能?
この質問に対し、
「できない」
と考える専門家は多いようです。
特に弁護士さん。
当職に相談に来られる方の多くが、相続を原因として時効取得は出来ない、と説明を受けました、と仰います。
しかし、登記の専門家としては、 実は結構よく使う方法なんです。
今回も、
被相続人の死亡から既に10年以上経過、その間、2件の専門家に依頼したが、解決に至らなった。
というご相談でした。
民法第162条(所有権の取得時効)
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
これが、時効取得の定めです。
相続の場合に検討すると、
基本的には共同相続人は、「自分だけのもである」認識していないはずです。
この認識では自主占有に該当しません。
そこで原則として取得時効は適用されません。
しかし,例外的に形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと言える事情があれば自主占有が認められる場合があり、
その不動産を事実上一人で占有を続けた状態を立証すれば、相続を原因として時効取得を主張することは可能です。
今回のケース。
依頼者Aさん
所有権登記名義人Bさん
時効取得した人(Aさんの姉でBさんの妻Cさん)
Bさんが亡くなった後、該当不動産に20年以上Cさんが一人で住み続け、亡くなる。
Cさんは、「この不動産をAさんに相続させます」という遺言書を遺す。
BさんとCさんとの間に子はおらず、相続人はBさんの兄弟(亡くなっている場合にはその相続人)
Cさんの兄弟(亡くなっている場合にはその相続人)
となります。
その数総勢20名。
この20名全員から書類にご捺印頂くのは非常に困難。
そこで、
① CさんとAさんの兄弟を名義とする法定相続登記を入れる!
持分4分の3 C
持分4分の1 Aの兄弟(既に死亡)
↓
② Aさんの兄弟の相続人を相手に「所有権に基づく共有持分権移転登記手続請求」訴訟を提起。
↓
③ 自筆証書遺言を登記原因証明情報として
「C持分全部移転登記」を申請し、4分の3をAさんへ
↓
④ 勝訴判決+確定証明書を登記原因として
「Aの兄弟持分全部移転登記」を申請し、4分の1をAさんへ
この④つのステップを踏み無事Aさんの名義となりました。
その後、すぐにAさんはこの不動産を売却し、現金化されました。
「安心して老後を迎えられる」
と、とっても喜んで頂けました。
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