解決事例

2022.03.04

相続放棄(次順位の方へのお手紙送付サービスも)

  • 相続放棄

相続放棄手続きのご依頼

依頼者 Aさん 異母兄弟のBさん

被相続人 父Cさん

 

概要

借金を残したままお亡くなりになった父(Cさん)の相続放棄をしたいというご依頼。

相続放棄をしたい理由は債務超過のため。

Bさんのご自宅の郵送物から借金があることが判明しました。

家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、準備期間を含め、約1か月半で全てのお手続きが完了いたしました。

 

手続きにあたって

相続放棄は家庭裁判所から一度受理されると、原則、撤回、取り消しはできません。

そのため、相続放棄の判断は慎重に行う必要があります。

被相続人名義の家や預金等、プラスの財産はないか?

被相続人自身が受け取っていない相続財産はないか?

自分が放棄をすることで次順位へ影響してくるが大丈夫か?

etc…

十分な聞き取りの上、進めています。

手続き後のサポート

実はAさんには異母兄弟がいらっしゃいました。AさんとBさんはほとんど面識がなく、「Bさんは父親が亡くなったことも知らないだろう」と、とても気にされていました。

そこで、相続・遺言手続きセンター福岡で調査をしBさんにお手紙を書き、Bさんから連絡が来たところで、これまでの経緯や相続手続きについて詳しくご説明いたしました。

BさんもAさん同様、相続放棄を希望されましたので、裁判所への申立の後、無事に手続き完了となりました。

 

まとめ

相続放棄を取り消すのは、簡単ではありません。デメリットも十分理解した上で、慎重に行う必要がございます。判断に迷われている場合は、まず専門家にご相談ください。

相続・遺言手続きセンター福岡では相続放棄手続きのアフターフォローを含めた料金パックもご用意していますので、ぜひご利用ください。

 

https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/price

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