解決事例
2022.03.04
相続放棄(次順位の方へのお手紙送付サービスも)
- 相続放棄
相続放棄手続きのご依頼
依頼者 Aさん 異母兄弟のBさん
被相続人 父Cさん
概要
借金を残したままお亡くなりになった父(Cさん)の相続放棄をしたいというご依頼。
相続放棄をしたい理由は債務超過のため。
Bさんのご自宅の郵送物から借金があることが判明しました。
家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、準備期間を含め、約1か月半で全てのお手続きが完了いたしました。
手続きにあたって
相続放棄は家庭裁判所から一度受理されると、原則、撤回、取り消しはできません。
そのため、相続放棄の判断は慎重に行う必要があります。
被相続人名義の家や預金等、プラスの財産はないか?
被相続人自身が受け取っていない相続財産はないか?
自分が放棄をすることで次順位へ影響してくるが大丈夫か?
etc…
十分な聞き取りの上、進めています。
手続き後のサポート
実はAさんには異母兄弟がいらっしゃいました。AさんとBさんはほとんど面識がなく、「Bさんは父親が亡くなったことも知らないだろう」と、とても気にされていました。
そこで、相続・遺言手続きセンター福岡で調査をしBさんにお手紙を書き、Bさんから連絡が来たところで、これまでの経緯や相続手続きについて詳しくご説明いたしました。
BさんもAさん同様、相続放棄を希望されましたので、裁判所への申立の後、無事に手続き完了となりました。
まとめ
相続放棄を取り消すのは、簡単ではありません。デメリットも十分理解した上で、慎重に行う必要がございます。判断に迷われている場合は、まず専門家にご相談ください。
相続・遺言手続きセンター福岡では相続放棄手続きのアフターフォローを含めた料金パックもご用意していますので、ぜひご利用ください。
相続・遺言問題でお悩みの方に
正確で確かな「解決力」を
相続・遺言手続センター福岡は相続問題をワンストップで解決する相続・遺言の専門家集団です。
相続には期限や法的判断の難しい手続きも多く、専門的な知識が必要とする場合があります。相続・遺言の専門家に相談することで大切な資産を守ることにも繋がりますので、早めの対策が望ましいです。
- 遺産相続に関する手続きを一括して任せたい
- 土地や建物の名義変更の手続きをしてほしい
- 相続手続き、何から始めたらいいのか分からない
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など、相続問題は置かれている状況に応じて様々。相談者ごとに、一番最適なプランで問題解決に当たります。
私たちは相続・遺言の専門家として、相続問題にお困りのご家族に寄り添い、今後安心した生活を送れるようサポートします。