相続・遺言コラム

2021.11.19

相続登記をしたいけれど連絡がとれない相続人がいる

  • 相続手続き

「確か、他にも相続人がいるはずだけど、どこにいるのか、生きているのかさえ分かりません。どうしたらいいですか?」
相続の面談時、このような相談をされることがあります。

実はこれ、そんなに珍しくないんです。

大人になってなんとなく疎遠になった、
腹違いで元々連絡先を知らない等、
ご事情はそれぞれですが、

いざ相続の手続きをしようと思ったときに何処に住んでいるのか分からない。
連絡先も分からない。
生きているのかさえ分からない。
とご相談いただくことがあります。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要

遺言書の指定以外で、法定相続ではない割合で相続登記をしたい場合、遺産分割協議が必要です。
この遺産分割協議は「相続人全員の同意が必要」です。

「相続人全員が同意したこと」を証するために遺産分割協議書には、それぞれの相続人が実印で押印してその印鑑が実印であるかを示す印鑑証明書を添付する必要があります。

こんなときに連絡先や居場所が分からない相続人がいると
個人的に探すことはとても困難です。

相続人の確定と相続人の住所の調査

司法書士は、相続登記に使用する目的で戸籍等を取得することができます。
まず、被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集して法定相続人を確定していきます。
そして、戸籍に記載されている本籍地をもとに戸籍の附票を取得して住所を特定していきます。

戸籍の附票とは

戸籍の附票はあまり馴染みのない言葉だと思います。
この戸籍の附票とは、
本籍地に紐づいており、その本籍地に転入してから転出するまでの住所の履歴が確認できる書類です。

例えば、、

平成30年1月1日から令和2年3月31日まで福岡市に本籍地あり
令和2年4月1日から現在まで東京都に本籍地あり

 

上記の場合、東京の本籍地で戸籍の附票を取得すると、
令和2年4月1日から現在の間の住所の履歴の確認ができます。

福岡市の本籍地で戸籍附票を取得すると、
平成30年1月1日から令和2年3月31日の間の住所の履歴が確認できます。

住所宛てに手紙を出す

調査の結果住所が分かったら、手紙を出します。

この手紙は、今後の遺産分割協議がうまくまとまるかまとまらないかを分ける
重要な第一手となります。

突然、司法書士から手紙が届くと、
当然相手の方も警戒します。

しかし、きちんと説明し、ご理解いただければ
当人同士が顔をあわせるよりも、
冷静にお話いただける場合も少なくありません。

調査で見つからなかった場合

調査をして住所地が特定できても、そこに居住していないこともあります。
こうなると、「行方不明」ということになり「不在者財産管理人」の選任を行います。

不在者財産管理人とは

行方不明になっている本人の代わりに財産管理をする権限を持つ人のことです。
家庭裁判所に選任の申し立てが必要です。
そして選任された不在者財産管理人は、本人に代わり遺産分割協議に参加することができます。
相続人の方から申立をすることができますが、
相続人の方は利害関係人となるため、不在者財産管理人になることはできません。

失踪宣告

行方不明どころか生死さえ不明な場合は、失踪宣告の申立も一つの手段として考えられます。
失踪宣告について詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

連絡がとれない相続人がいる場合、
一般的な相続に比べて複雑化する可能性がぐっと高くなるので
専門家にご相談されることをおすすめします。

そして、こういった複雑な事案の場合、
相談する専門家によって、対応力・スピード感・場合によっては結果さえも変わってしまうことがあります。

ふくおか司法書士法人は数多くの相続案件を取り扱っており、
専門のスタッフに安心してご相談いただけます
ぜひ、お気軽にご相談ください。

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