相続・遺言コラム

2021.12.09

遺留分とか遺留分侵害請求とか

  • 相続手続き

遺留分侵害請求

私が受験生のときは、まだ「遺留分減殺請求」でした。
本当に個人的な感想ですが、いたずらに名称を変えて受験生を苦しめないでほしい。
というのが本音です。

さて、「遺留分」とか「遺留分侵害請求」とか聞くと、専門家としてはあまりいい予感はしません。
だって、遺留分とか遺留分侵害請求ってこういうことなんです。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された相続財産の取り分のことです。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で決められたベーシックな相続人のことです。
特に何の手続きや話し合いをせずして、以下の一定の割合で相続財産を相続できます。

配偶者+子 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者+直系尊属(親や祖父母等) 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

本来、特に何もなければ法定相続人は上記の表のとおりの割合で相続財産を取得します。

法定相続分を取得できない場合とは

遺留分という言葉があるということは、
意に反して法定相続分の取得ができないことがある。ということです。

それはどんなときかというと、、
被相続人が、「生前贈与」や「遺言」によって法定相続分と異なる分配をした場合です。

例えば、、

本来なら相続分はこんなかんじです。

しかし、ひろしが遺言書で全ての財産を
大好きなななこお姉さんに遺贈してしまいました。

すると、法定相続人である
みさえ、しんのすけ、ひまわりは相続財産を一切もらうことができなくなります。

これから生活していかなければいけないのに、すごく困りますよね。。

そこで、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された相続財産の取り分があるのです。

最低限保障される取り分とはどのくらい?

誰が相続人になっているか?で、
最低限保証される取り分が変わってきます。
因みに、最低限保証される取り分を法律的に言うと「遺留分の割合」です。

子のみ 1/2
配偶者+子 1/2
配偶者+直系尊属 1/2
直系尊属のみ 1/3

先程の例でいくと、
相続人は配偶者+子なので、相続財産の1/2が最低限保証される取り分です。
そして、この1/2の相続財産をみさえ(1/2)、しんのすけ(1/4)、ひまわり(1/4)で
法定相続分で分け合います。
なので、結果、
1/4みさえ
1/8しんのすけ
1/8ひまわり
の割合で相続財産と取り戻すことができます。

この取り戻すことを「遺留分侵害請求」と言います。

遺留分侵害請求をするかどうかは個人の自由

遺留分侵害請求をするかどうかはあくまで個人の自由です。
例えば、みさえだけ遺留分侵害請求をすると、
1/4みさえ
3/4ななこお姉さん
の割合で相続財産を取得します。
しんのすけやひまわりが遺留分侵害請求をしなかったからといって
みさえの取り分が増えるわけではありません。

まとめ

冒頭で「「遺留分」とか「遺留分侵害請求」とか聞くと、専門家としてはあまりいい予感はしません。」と書きましたが、
理由をお分かりいただけましたでしょうか。

遺留分侵害請求をするということは、
「この相続について納得いかない!返せ!!」
ってことなのです。

円満な相続というわけにはいかないな、
と、ざわざわするのです。

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