解決事例

2022.02.08

海外在住の相続人がいる場合の相続登記

  • 相続登記
  • 遺産分割協議

被相続人 Aさん(妻)
相続人 Bさん(夫・依頼人)、Cさん(長男)、Dさん(長女・マレーシア在住)
概要

相続発生によるAさん所有の不動産の名義変更のご依頼。
相続人全員が【Bさんが相続する】という協議内容で合意されていましたので、通常通り、遺産分割協議書を作成し、所有権移転登記の申請をおこないました。

海外在住の相続人がいる場合の相続手続き

Bさんが相談に来られた時、Dさんが海外にいるためどのように手続きを進めたよいのか、とても心配されていました。
娘は帰国する必要があるのか?
印鑑証明書がないけど大丈夫か?

印鑑証明書の代わりになるサイン証明

相続登記の際、遺産分割協議と印鑑証明はセットで提出しなければなりません。ところが、日本に住民登録をされていない方は、印鑑証明書を取得することができない!という問題が発生します。
そこで、Dさんには印鑑証明書の代わりとなるサイン(署名)証明というものを取得していただきました。

サイン証明書とは、「このサインはこの人がしたものに間違いありません」ということを公的に証明する書類です。

発行してくれるのは、居住している国の日本大使館や日本領事館。
遺産分割協議書を在外公館(大使館や総領事館)に持参して、係官の目の前で協議書に署名(サイン)、母印し、サイン証明書を合綴してもらう必要があります。

解決までの道のり

サイン証明を取得していただくために、まずはDさんに遺産分割協議書をメールでお送りしました。Dさんには現地で遺産分割協議書を出力してもらい、在外公館にてサイン証明書を取得していただきました。その後、取得したサイン証明を国際郵便で送っていただき、無事に名義変更をすることができました。

サイン証明取得にあたり

お手続き中はちょうどコロナ禍の真っ只中!
当時マレーシアはロックダウンされており、サイン証明を取得していただくまでに数ヶ月を要しました…
非常事態が発生している昨今、お手続きに支障をきたす事態が多々ございます。
お手続きには余裕を持って、ご依頼くださいませ。

Bさんには、一時はどうなることかと心配したけど、無事に解決できて安心しました!と喜んでいただけました^_^

 

https://fukuoka-souzokuyuigon.com/souzoku-touki/

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