解決事例
2021.08.20
ふる~い抵当権(休眠担保)の抹消登記
ご相談内容
所有している不動産にふる~い抵当権がついています。
自分が不動産を取得する前につけられている抵当権だし、
そもそも「誰この人・・」な状況ですが、この抵当権は消せますか??
解決方法
「弁済供託」をして単独申請(お金を貸した人の協力を得ることなく)で抵当権抹消登記登記申請をさせていただき、無事解決しました。
前提・原則
不動産の登記申請は原則「共同申請」です。
司法書士受験生は不動産登記の講義の初日に
わけもわからずとにかく「共同申請だ」と頭に叩き込みます。
そのくらい原則中の原則です。
この原則に従うと今回の抵当権抹消登記申請は、、
権利者:不動産の所有者
義務者:お金を貸した人※分かりやすくこの表現にしていますが、厳密には違う場合もあります
この2人で協力して行います。
今回の問題点
今回、何が問題かというと、この辺りです。
・ふる~い抵当権
・そもそも「誰この人・・」な状況
そう、今回は、抵当権が古すぎて、お金を貸した人の「所在が不明」という状況です。
所在が不明なので、当然、共同申請はできません。
利用できる場面
冒頭の解決方法でご紹介した「弁済供託」を利用できる条件は以下の通りです。
①お金を貸した人の住所を調査していること。
配達証明付きの郵便を送って「あて所に尋ねあてりません」と郵便物が返送されると
「所在不明」の証拠資料となります。
②被担保債権の弁済期から20年を経過していること
※お金を借りている時期等で必要な書類が変わってきますので、まずはお気軽にご相談ください。
③②の期間経過後「債権・利息・損害金」の全額に相当する金銭を供託すること
<全額><利息><損害金>
・・・「冗談じゃないよ」と画面左上の「←」これをまだ押さないでください。
よく考えてみてください、
抵当権者が所在不明になるくらい昔の抵当権だと債権額は数百円ということが多いです。
そこに利息損害金を全部足しても数千円くらいのものです。
(逆に「最近抵当権つけててこの手続きをとりたいんですよー債権額何千万・・」という人は今すぐ「←」これを押して他の解決方法を当たってください)
今回の事例では上記①の調査からお手伝いさせていただき「弁済供託」をすることで、抵当権抹消登記申請をさせていただきました。
「解決方法がみつからず途方に暮れていました・・・ありがとうございました!」
と大変喜んでいただけました(^^♪
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