解決事例

2022.02.10

相続人が1人の場合、遺産分割協議書は必要か?①

  • 相続登記
  • 遺産分割協議

相続人が一人の場合の相続登記の必要書類

依頼者Aさん 被相続人Bさん(Aさんの弟)

 

概要

Bさんは未婚で、Aさん、Bさんのご両親はすでに他界

相続人は第三順位のAさん1人です。

 

遺産分割協議書は必要か

結論からいうと不要です。

相続登記などの手続きで遺産分割協議書が必要な場合は原則相続人が複数人、かつ、法定相続分でない割合で相続するときです。

 

本件のポイント

https://fukuoka-souzokuyuigon.com/case/226/

でもふれている通り、他に相続人がいないかを調べるために戸籍の一式は必要です。

しかし、遺産分割協議書を作成する必要はないのでこの場合印鑑証明書は不要になります。

 

 

数次相続が発生している際はこの限りではないので、②では数次相続についてふれていきたいと思います。

 

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