相続・遺言コラム

2022.02.19

相続登記をするときの登録免許税計算方法

  • 登記

何をするにもそうですが、
「いくらぐらいかかるの?」
というのは気になるところです。

相続登記のご相談をいただくときも
「だいたいおいくらくらいですか?」
とご質問いただくことがよくあります。

登記をするときの主な費用

相続登記を含め、登記手続きを司法書士に依頼する場合、
大きく分けて2種類の費用がかかります。

 

司法書士への報酬
登録免許税

 

①は司法書士事務所によって、若干異なりますが、
どの事務所も「こんな場合はこのくらい」と報酬金額を定めています。

ふくおか司法書士法人の料金表はこちらをご覧ください。

問題は②です。
「だいたいどのくらい?」と聞かれて
すぐにお答えできないのは
この②登録免許税の計算が関係しています。

登録免許税とは?

登録免許「税」というくらいなので、税金です。
登録免許税とは、登記をするときに国に支払う税金のことです。

この登録免許税の計算方法は登録免許税法等で
計算方法が決められています。

登録免許税の計算方法

まず、登録免許税を計算するときの税率は、
不動産を取得する原因ごとに、それぞれ定められています

不動産の取得原因とは

不動産の取得原因とは、
「相続」「贈与」「売買」など、
どういう理由でその不動産を取得したのか?ということです。

主な取得原因にこのようなものがあります。

不動産を所有しているAが亡くなってBが相続した 相続
AがBに不動産をあげた 贈与
AがBに遺言した 遺贈または相続
AがBに不動産を売った 売買
新しく家を建てた 保存

※遺言書の書き方によって取得原因が変わります。詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

そして、この取得原因によって、税率が異なります。

取得原因ごとの登録免許税の税率

相続、売買、贈与、、等
その不動産を取得した理由によって登録免許税の税率が異なります。

同じ売買でも、自分が住むために購入した場合と
投資用で購入した場合で登録免許税の税率が異なります。

同じ遺贈でも、相続人に対する遺贈と
相続人以外の人に対する遺贈では登録免許税の税率が異なります。

このように、登録免許税の税率は原因によって
細かく分かれてます。

よくある取得原因の登録免許税はこんな感じです。

相続 1000分の4
贈与 1000分の20
遺贈 相続人に対する遺贈 1000分の4
相続人以外に対する遺贈 1000分の20
売買(建物) 自宅用 1000分の1~
投資用 1000分の20

「自宅用」「投資用」「1000分の1~」等、
ものすごくざっくりと表現していますので、
詳しくは司法書士にお尋ねされてください。
ご自身で詳しくお調べされたい方は国税庁のHPをご覧ください。

ここまで読んで、
「うんうん。取得原因によって、税率が変わるんだね。今回は相続だから1000分の4だね。早速計算してみよう。・・・?」
・・・あら?
その税率は一体何に掛けるのでしょうか?

何に税率を掛けるの?

この税率を一体何に掛けるのか?
それは、「不動産の評価額」です。

これが、「だいたいいくらくらいかかるの?」
に対して、すぐにお答えできない原因なのです。

この不動産の評価額は、
不動産をお持ちの方の元に毎年送られてくる
「納税通知書」に記載されています。

司法書士はここに書かれている不動産の評価額を
ご依頼者様から教えていただかなければ
登録免許税の計算をすることができないのです。

評価額が分かる書類がない場合

納税通知書なんてそもそも送られてきていない。
支払いが終わったから処分してしまった。
どこにあるか分からない。

等、納税通知書をお持ちでない方はたくさんいらっしゃいます。

そんな場合は、その不動産を管轄する役所で「名寄帳」
の取得をすることで不動産の評価額を知ることができます。

役所に行くことが難しい場合は
委任状をいただくこで司法書士が代理で取得することもできます。

ちなみに、福岡市ではこの名寄帳を1通10円で取得できます。

まとめ

「だいたいいくらいかかるの?」
にお答えするためには、不動産の評価額が分かる書類が必要です。

相続登記の場合、

その不動産の評価額×1000分の4をすることで
登録免許税の計算ができます。

ちなみに、相続登記の場合は
免税措置なるものもまります。

詳しくは相続・遺言相談センター福岡にご相談下さい。

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