相続・遺言コラム

2022.01.18

法定相続情報証明制度の利用方法や必要書類について

  • 相続手続き

相続が発生した場合、相続で必要となるお手続きは多岐に渡ります。

戸籍や住民票の変更のため管轄の役所へ、

口座の手続きで銀行や証券会社へ、
不動産手続きで法務局へ、
相続税の申告で税務署へ。

この手続きでは殆どの場合、戸籍の提出が必要です。

預金の名義変更のために銀行に戸籍の原本を提出したら、原本を返してもらえずに手元に原本がなくなった。

法務局で不動産の名義変更に使う予定だったのに、、ということもよく聞きます。

でも、戸籍って、全部揃えるのはすごく大変なんですよね。

さらに、改製原戸籍は1通750円とお高め。(結構良さげなランチ1回分です。)

今回は戸籍に代わる「法定相続情報証明制度」についてです。

法定総則情報証明制度とは

平成29年5月29日より、
全国の法務局で「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

この制度を利用することで、
法務局から「法定相続情報」という家系図のような書類が発行されます。

この「法定相続情報」は一言で言うと、「戸籍等の代わり」です。
戸籍の代わりとして利用できることで
さまざまなメリットがあります。

法定相続情報制度を利用するメリット

・手続きが楽
・費用を抑えることができる
・何通でも無料で再発行ができる(5年間)

戸籍の取得は時間と労力がかかる作業です。

遠方に本籍地があれば、郵送でのやりとりが必要ですし、
役所からお尋ねの電話も結構かかってきます。

そして、戸籍は1通取得するのに数百円かかります。
相続関係によっては、1つの相続につき戸籍を何十枚も取得しなければならないことがあります。

各機関に提出するために全ての戸籍を何枚も取得すると
実費だけで数万円かかってしまいます。

その点、法定相続情報は無料で何通でも取得できるのでその分お得になります。

もちろん1枚の戸籍を使いまわすことは可能ですが、
「発行から3か月以内」としている手続きが多いため、
費用がかからない分、時間に追われてしまうことになります。

交付してもらうにはどうしたらいい?

法定相続情報一覧図を取得するには、
以下の流れに沿って書類の取得・作成・申出が必要です。

①戸籍謄本等を収取する
②法定相続情報一覧図と申出書を作成する
③①と②を一緒に法務局に提出する
④法務局にて書類のチェックと法定相続情報一覧図の保管
⑤認証分付き法定相続情報一覧図の写しが交付される。提出した戸籍なども返却される。

必要書類

被相続人(亡くなった人)の生まれてから亡くなるまで繋がりがわかる戸籍謄本など一式
被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
相続人全員の戸籍

申出先の法務局

以下いずれかの法務局に申出することができます。
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人(申請人)の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

手数料

手数料は無料です。

保存期間である5年間は無料で法定相続情報一覧図を発行してもらえます。

交付されるまでの期間

申出する法務局や時期にもよりますが、
申出をしてから交付されるまで1週間程度時間がかかります。

注意点

・再交付の申出ができるのは、最初に保管の申出をした人だけです。他の方から再交付申請をする場合、委任状が必要です。
・被相続人や相続人で日本国籍を有しないなどの理由で戸籍等の提出ができない場合は利用できません。

法定相続情報の申出は司法書士が代理で申請することができます。
気になる方はぜひお問合せください。

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