相続・遺言コラム

2021.08.26

遺産分割協議がまとまらない場合の解決方法

  • 相続手続き

結論

①遺産分割調停を申し立て調停委員が間に入って話し合いをします。
②①でまとまらない場合には、遺産分割審判に移行し、最終的に裁判官が様々な証拠に基づき分割方法を決定します。

遺産分割協議のむずかしさ

家族の死。
それは、人生で最もつらく、悲しい出来事です。

 

悲しくて、時には悔しくて、、
文字通り「涙が枯れる」ほど涙を流す経験は、
私たちが人生を終える数十年の間に何度も訪れることではありません。

 

心に折り合いをつけることは、容易ではないでしょう。
しかし、現実はどこまでも厳しく、
折り合いをつけるべきは、心だけではないのです。

 

故人が遺した財産。
それを相続人全員が納得する形でまとめなくてはならないのです。
正直、話し合いに参加した全員の意見が立ち所に一つにまとまる、
なんてことは稀でしょう。
利害関係が対立している問題であれば、尚更です。
遺産分割協議がまとまらない、
ということは珍しくないことなんです。

遺産分割調停での話し合い方法について

調停前置主義について

家庭裁判所の事件では、通常「調停前置主義」と言って、
訴訟を提起する前に調停をしましょうね、という決まりがあります。

 

これは、家族での争いは、今後の人間感関係にも影響するので、
まずは話し合いでの解決を目指しましょう、というものです。
こういう決まりをみると、法律にも血が通っているんだな、と感じます。

 

話し合いがまとまらず、頭にきて
「もういい!!裁判だ!!!」
と鼻息を荒くする。
こんなときでも、まずは調停をしましょうね、ということです。

 

但し、遺産分割審判の申立は、訴えには当たらないので
調停を申し立てる前に、遺産分割審判の申立を行うことは可能ではあります。
その場合でも、裁判所の判断で、まずは調停に回されることが一般的です。

調停委員という存在

遺産分割調停では、全くの第三者である調停委員が間に入って話を進めます。
調停委員は通常男女1名ずつで、比較的高齢の、現役を引退された方が多いです。
また、遺産分割調停では、調停委員にも法律的知識が必要になりますので、
基本的には弁護士資格を保有している方が選任されます。

 

どうでしょうか?
想像してみてください。
自分たちではどうしようもなく、途方に暮れていた話し合いを
人生経験が豊富な調停委員の方と一緒に進めいいく。
私だったらこういう場合、
同性で、自分より人生経験もあり、懐が広く優しそう、
という印象の方であれば、なんとなく素直に話が聞ける気がします。
裁判所もそういう方を調停委員に選んでいるのではないかなと思います。

進め方

調停では、それぞれ個別に調停委員と話をします。
なぜなら、相続人間で顔を合わせると、
つい感情的になってしまう、ということもあるからです。

 

これなら、冷静に話ができて、
面前では言えない本当の気持ちも伝えられて、
話がまとまりやすいのだと思います。

遺産分割調停でもまとまらない場合、遺産分割審判へ移行

どれだけ力を尽くしても、
まとまらないものはまとまらない。
それが現実、という場合もあると思います。

 

そうなると、もう誰かが独断で決めるしかありません。
そうです、それを決めるのは、裁判官です。

審判と判決の違い

一般的に、裁判だ!
となれば、最終的にくだされるのは「判決」ですね。
ただし、今回は「審判」です。
それでは、判決と審判の違いをみまみましょう。
判決…裁判官は原告・被告の主張及び提出された証拠のみに拘束され判断します。法廷は公開されています。
審判…当事者の主張や証拠以外に、家庭裁判所調査官の行った調査結果等の資料に基づいて判断を下します。法廷は非公開です。

まとめ

遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立て調停委員が間に入って話し合いをします。
それでもまとまらない場合には、遺産分割審判に移行し、
最終的に裁判官が様々な証拠に基づき分割方法を決定します。

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