相続・遺言コラム

2021.11.04

公正証書遺言を紛失した場合

  • 生前対策
  • 相続手続き

父の生前に、きちんと公正証書遺言を作成して。
よし、これで安心。
よかったかった。

と、数年後、父が亡くなって
「よし、あのときの遺言書は・・・」
探せと探せど、遺言書が出てきません。

大切なものであればあるほど
失くしてしまいがちです。

大切なものだからと、
あちらに仕舞おうか、いや、こちらに仕舞おうか
としているうちに何処へやら。
古い記憶も戻ってこず、困り果てる。。

どうしたらいいでしょうか?

公証役場に保管されているので安心

公正証書遺言の原本は、公正証書を作成した公証役場に保管されています。
なので、紛失してしまった場合、保管している公証役場で再発行することができます。
もちろん、遺言者の生前でも死後でも再発行が可能です。

再発行場所 公正証書を作成した公証役場
再発行できる人 生前:遺言者のみ
死後:相続人、受遺者、遺言執行者
これらの者から委任を受けた人
手数料 1枚250円
なので、2-3000円くらい

 

相続登記で司法書士等に依頼している場合は、
再発行手続きも一緒にお任せすることもできます。

自筆証書遺言を紛失したら

因みに、自筆証書遺言を紛失すると、
手の打ちようがありません。

遺言者の生前であれば、もちろん、何度でも書き直すことができますが、
亡くなった後に紛失に気付くとその遺言書はなかったものとして
相続手続きが必要になります。

まとめ

自筆証書遺言は、手軽に遺言書を残せるという意味で
とても便利な制度です。

しかし、今回のように遺言書を紛失してしまい、
遺言者の死後に気づくと手の打ちようがありません。

遺産の分配方法についてはもちろん、
遺言者が生前どんなことを書き残してくれていたのか、、
確認する術はなく、
戻らないものに心を奪われるのはとても悲しいことです。

その点、公正証書遺言は遺言作成時に費用はかかりますが、
公証役場で法的なチェックをきちんとしてもらえること、
きちんと保管してもらえること等メリットもたくさんあります。

「よし、遺言書を作成しよう」
と思い立った次のステップは
どのような方法で遺言書を作成するか?ということです。

ふくおか司法書士法人は相続手続きはもちろん、
このような遺言作成サポートもしております。

是非お気軽にご相談ください。

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