相続・遺言コラム

2021.11.10

相続登記をするときに準備するもの

  • 登記

相続登記の義務化が近づく中、
「あ、うち相続登記してないな・・・」と、
「義務化」という迫りくる危機を感じている方もいらっしゃるかと思います。

今日は、「そうだ相続登記をお願いしよう」と思ったときに
何を準備したらいいのか書いていきますね。

相続登記は大きく分けて3パターンある

一般的に相続登記をする場合、
①遺言書による相続登記
②遺産分割協議による相続登記
③法定相続による相続登記
が考えられます。

遺言書による登記

まず、遺言書があるか確認しましょう。
なぜなら、基本的に遺言書がある場合は、遺言書通りの相続登記をするからです。

因みに、遺言書がある場合でも、相続人全員で遺産分割協議をすると、
協議通りの相続登記をすることができる場合もあります。

遺産分割協議による相続登記

相続人全員で、亡くなった方の財産について分割方法を話し合って合意することです。
この話し合いの結果を「遺産分割協議書」に記載して相続登記をします。

遺産分割協議書の作成についてはこちら

法定相続による相続登記

①も②もない場合、法律で決められた通りの割合で相続登記をします。
法定相続分はこのような割合になっています。

配偶者1/2+子1/2
配偶者3/3+直系尊属(父母、祖父母など)1/3
配偶者3/4+兄弟姉妹1/4

法定相続割合例

・配偶者と子供2人
配偶者:1/2
子供2人:1/4ずつ

・配偶者と父
配偶者:2/3
父:1/3

・配偶者と兄弟2人
配偶者:3/4
兄弟2人:1/8ずつ

この通りに相続登記を入れていきます。

相続登記の方法で準備する書類が異なる

相続登記の方法によって準備する書類が異なります。
※基本的な必要書類ですので、追加で書類が必要になる場合もあります。

 

遺言書の場合(相続人に遺贈する)
・遺言者の除票等最後の住所が分かる書類
・遺言書(正本謄本どちらでも可)
・遺言者が亡くなったことが分かる除籍謄本等
・財産をもらう人が遺言者の相続人であることを証する戸籍謄本等
・財産をもらう人の戸籍謄本及び住民票

 

遺言書の場合(相続人以外に遺贈する)
・遺言者の除票等最後の住所が分かる書類
・遺言書(正本謄本どちらでも可)
・遺言者が亡くなったことが分かる除籍謄本等
・財産をもらう人の戸籍謄本及び住民票

 

遺産分割の場合
・亡くなった方の出生から亡くなるまで繋がりが分かる戸籍謄本等
・亡くなった方の除票等最後の住所が分かる書類
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続する人の住民票等現在の住所が分かる書類

 

法定相続の場合
・亡くなった方の出生から亡くなるまで繋がりが分かる戸籍謄本等
・亡くなった方の除票等最後の住所が分かる書類
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票等現在の住所が分かる書類

出生から亡くなるまでの戸籍とは

たとえば、福岡県出身のフク子が結婚して、大阪に本籍地が移りました。
その後、東京でマンションを購入して本籍地を東京に移しました。
この場合、福岡と大阪と東京で戸籍の取得が必要です。
すると、福岡⇒大阪⇒東京と戸籍が繋がっていることが分かります。

相続登記では権利証が不要!?

相続登記をするときは、原則権利証は不要です。
ただし、例外的に権利証を求められることもありますので、
大切に保管されておいてください。

まとめ

今日は、相続登記で必要な書類をご紹介しました。
「難しそう・・」と思われた方もいらっしゃると思います。

司法書士は相続登記のための戸籍収集業務も行っています。
お気軽にご相談ください。

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