相続・遺言コラム

2022.04.11

仮登記を消したいけど、仮登記名義人が亡くなっていた場合の登記手続き

  • 登記

後々の売却などを控えて仮登記を消しておきたい。
というご依頼をいただくことがあります。

しかし、消そうと思ったときに、
仮登記を入れている人(仮登記名義人)が亡くなっていたらどのような手続きになるのでしょうか?

相続登記をしてから抹消をする

仮登記も相続することができます。
なので

①仮登記を相続人に相続させる
②相続人と不動産の所有者で仮登記の抹消手続きをする

という流れで仮登記を抹消します。

流れは分かった。
けど、そもそもこの不動産についてる仮登記って何だろう?
と気になりますよね。
仮登記とは何なのでしょうか?

仮登記とは?

仮登記とは簡単に説明すると「登記の予約」のことです。
登記したいけど様々な理由で登記できない場合に仮登記(予約)をします。
そしてこの登記できない理由によって「1号仮登記」と「2号仮登記」があります。

1号仮登記とは

1号仮登記とは、実体上の物権変動は生じているが、手続き上の不備がある場合に申請する仮登記です。

事例①

AがBに不動産を売却して、売却代金も支払った。
所有権自体はBに移っている(物件変動は生じている)が、
Aの登記識別情報が見つからないため、所有権移転登記申請ができない。
そこで、登記の予約(1号仮登記)をすることにした。

2号仮登記とは

2号仮登記とは、請求権を保全する場合や、物権変動や請求権が始期や条件付の場合に申請する仮登記です。

事例②

AがBに不動産を売却しようと思ったが、地目が田だったので農地法の許可が必要だと判明した。
農地法許可取得には時間がかかるため、BとしてはAが他の人に所有権移転しないように
登記の予約をしておきたいと考えた。
そこで2号仮登記をすることにした。

仮登記を相続する

仮登記も権利なので、相続することができます。
一般的な相続登記と同様に戸籍等を収集して相続登記をします。

仮登記の相続のポイント

・権利書の提出は不要
・相続人の住民票は不要
・登録免許税は1筆1000円

相続した後に仮登記を抹消する

無事、仮登記の相続登記が完了すると、
相続人と所有権登記名義人の共同申請で仮登記を抹消することができます。

権利者:所有権登記名義人
義務者:仮登記名義人

予約をキャンセルする登記なので、予約しているという権利がなくなる仮登記名義人( で相続登記した相続人)が義務者になります。

単独で仮登記を抹消できる場合

・仮登記名義人(事例①で相続登記した相続人)であれば単独で仮登記抹消ができる
・仮登記名義人(事例①で相続登記した相続人)の承諾書を提出すれば利害関係人も単独で仮登記抹消ができる

登記のご相談は専門家である司法書士へ

仮登記がそのままになっている不動産は珍しくありません。
仮登記がついていると、いざ売却となったときにスムーズに売却手続きをすることができません。
仮登記の相続や抹消については
相続・遺言手続きセンター福岡
ふくおか司法書士法人にご相談ください。

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