相続・遺言コラム

2023.05.04

遺産分割の禁止について

  • 相続手続き

綺麗なお花ですね。
同じお花と花瓶を渡されても、
同じように飾れる自信はありません。。

さて、「遺産分割」と聞いて、
「何それ、初耳です。初めまして。」な人ってそんなにいないと思います。

そうです、遺産分割とは、ざっくり言うと、遺産を分け合うことですね。

今日はそんな遺産分割を一定期間禁止することができるんですよー
という内容のコラムです。

それほど多用される手段ではないですが、
「ふうん、そんなこともできるんだー」
という感じで読んでいただけたらと思います。

何で遺産分割禁止をするの?

正直、遺産分割の禁止って一般的にあまり知られていなかったり、
それ何の意味があるん?と疑問に感じてしまうこともある制度だと思います。
実際、司法書士事務所で遺産分割の禁止を扱うことはあまりありません。

ではどんなときに遺産分割の禁止をするかというと
考えられることは、、
頭を冷やす期間が必要とか、相続人の中に未成年者がいるとかでしょうか。。

そんな遺産分割の禁止をするには3つの方法があります。

遺産分割を禁止したい場合の3つの方法

遺産分割を禁止することができますが、
いつでも誰でもできるわけではありません。
遺産分割を禁止するには3つの方法があります。

①遺言で禁止する(民法908条Ⅰ)

被相続人が遺言書で遺産分割を禁止することができます。
その期間は、相続開始から5年を超えることができません。

②相続人全員の合意で禁止する民法908条Ⅱ、Ⅲ

相続人全員の合意で遺産分割を禁止することができます。
その期間は、5年を超えることができません。
期間の終期は相続開始の時から10年を超えることができません。
この期間内であれば5年以内の期間で更新することができます。
何か文章で読むとよく分からないですよね、、

こんなかんじです。
合意には5年ルールがあるけど、終期が相続開始から10年超えるような期間はダメということです。

なぜ期間の定めがあるのか

遺産分割をしていない場合、その財産は相続人全員で共有していることになります。
実は、国はこの「共有」の状態をあまり好んでいません。

なぜなら、例えば共有している不動産を売却したいと思った場合、
共有者全員の意思と協力がないと売却することができません。

例えば、5人で共有している場合、4人は売却したいのに
たった1人でも反対している場合は売却ができません。

この場合、この売却できない不動産はどうなるかというと、、
管理が行き届かなくなったり、
いずれこの5人の相続人が亡くなってその相続人も亡くなって
所有者不明の不動産になってしまったりするのです。

国はこの所有者不明土地問題を重く見て
法改正に乗り出したくらいなので、
その原因となりかねない共有状態を長引かせたくないのです。

そういった理由もあって遺産分割禁止の期間は法律によって定めらているのです。

③家庭裁判の審判で禁止する民法908条Ⅳ、Ⅴ

特別な事情があるときは、家庭裁判所は遺産分割を禁止することができます。
期間については②相続人全員の合意禁止する場合と同様です。

相続税申告にご注意

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

たとえ遺産分割の禁止をしたとしても、この相続税申告の期間制限は延長されません。

ご相談について

相続や遺言作成のことなら相続・遺言手続きセンター ふくおか司法書士法人までお気軽にお問合せください。

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