相続・遺言コラム

2023.10.06

「婿入り」と「マスオさん状態」と「婿養子」

  • 生前対策

男女平等!夫婦別姓!など様々な立場から様々な主張がありますが、
現時点で日本国において、夫婦別姓は認められません。
婚姻する際、必ずどちらの姓を名乗るか決めなければならないんですね。

じゃあどっちの姓を名乗ろうか?
ってなったときに、殆どの日本人が男性の姓を名乗ることを選択しているのが現状です。
何とその割合「95%くらい」だそうです。
※ネットで何となく調べた数字です
確かに、周りを見渡してみても女性の姓を名乗ってる知人っていないんですよね。

残りの5%くらいの夫婦が女性の姓を名乗ることを選択してるわけですが、
これを世間では「婿入り」と言ったりします。
ここで「婿」関連で、婿入りと勘違いしやすい言葉がいくつかあります。
「マスオさん状態」と「婿養子」です。

今日は「婿入り」と「マスオさん状態」と「婿養子」の違いについて整理していきます。

婿入りとは

まず、婿入りとはどんな状態なのでしょうか。
婿入りとは、婚姻するときに妻の姓を名乗ることを決めた夫婦のことです。

例えば婚姻前の苗字が
夫:鈴木
妻:佐藤
だった場合、婚姻後は妻の苗字でる「佐藤」を名乗ると決めて手続きした夫婦のことです。
手続といっても、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」みたいな欄があるので、
そこの「妻の氏」にチェックをするだけです。
これだけで婚姻後の苗字が
夫:鈴木⇒佐藤
妻:佐藤⇒そのまま
となります。

ただこれだけなので、後で説明する「養子縁組」のように
何か特別な手続きが必要なわけではありませんし、
夫と妻側の両親に何か特別な相続関係が生じるわけでもありません。

「えー、めちゃめちゃ簡単じゃん!」って言って
勝手に妻側の苗字にしちゃうと両親はびっくりするので、
手続きは簡単とはいえやはり事前の報告や話し合いが必要みたいですね。
男女平等とはいえ、やはりまだまだそれが日本の現状のようです。

因みに婿入りすると、結納金は妻側⇒夫側に送られるようです。

マスオさん状態とは

次に、マスオさん状態とはどんな状態か?ですが、
一言で私の言葉で説明すると、
「ただただ嫁の実家に住んでるだけ」という状態です。

私も何となく勘違いしてたのですが、
マスオさんって、別に婿入りしてるわけじゃないんですよね。
だって苗字が「フグ田」だから。

婿入りしてたら、先に説明したとおり
妻であるサザエさんの姓「磯野」を名乗っているはずですが「フグ田」を名乗ってます。

なのでマスオさん夫婦は殆どの日本人が選択している
夫の姓を名乗ることを選択して、
ただただ妻の実家に住んでいるだけということなんです。
なので当然、手続きなんて必要ありません。

婿養子とは

最後に婿養子です。
婿養子はこれまで説明してきた
「マスオさん状態」や「婿入り」とは違い、
特別な手続きが必要で、さらに相続関係にも影響します。

婿養子とは「夫と妻が婚姻する+夫が妻の親の養子になる」ことです。
なので妻の親が亡くなった場合、夫も養子として妻の親の財産を相続することになります。
これが「婿入り」だったり「マスオさん状態」の場合は、
妻の親がなくなっても夫が相続人として直接財産を相続することはありません。
※数次相続で相続する可能性はあります

苗字も妻側の氏を名乗ることになります。
婿入りと同様
夫:鈴木⇒佐藤
妻:佐藤⇒そのまま
ということです。

因みに養子縁組と苗字は少しだけ複雑な関係になることがあります。

夫の苗字を名乗ったけどその後妻の親と養子縁組した場合

養子縁組と苗字にはルールがあります。
まず、原則として「養子縁組をしたら養親の苗字を名乗る」ということです。

例えば
夫:鈴木
妻:佐藤
で、夫の苗字を名乗ることとして婚姻したとします。
すると夫婦の苗字は「鈴木」となります。
その後、夫は妻の親(佐藤)と養親組をすることになりました。
すると養子縁組の原則ルールが適用されて
夫婦の苗字は「佐藤」になります。

原則があれば例外もあります。

養親の苗字にならないパターン

本筋の婿とは全然関係ない話になりますが、
養子縁組をしても養親の苗字にならない場合があります。
それは
①苗字を変更した側の配偶者の苗字は変わらない
②子の苗字は変わらない
です。

①苗字を変更した側の配偶者の苗字は変わらない

例えば
夫:鈴木
妻:佐藤
で、夫の苗字「鈴木」を名乗ることとして婚姻したとします。
その後、妻が田中さんと言う人を養親として養子縁組をしても
夫婦の苗字は「鈴木」のままです。
妻は婚姻によって苗字を変更した側なので、
引き続き夫の苗字である「鈴木」を名乗ることになります。

②養子の子の苗字は変わらない

例えば
夫:鈴木
妻:鈴木
子:鈴木
鈴木さん一家が佐藤さんと養子縁組をした場合、
夫:鈴木⇒佐藤
妻:鈴木⇒佐藤
子:鈴木⇒鈴木
のように、子だけ鈴木のままになります。
養子の子の苗字については、民法に規定されていないため、
勝手に苗字が変わることはありません。

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今日はあまり登記手続きとは関係のない内容でしたが、
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