相続・遺言コラム

2023.02.11

相続登記の登録免許税軽減措置について

  • 登記

「餅は餅屋」とはよく言ったものもので、
相続登記は専門家である司法書士に是非依頼していただきたい。
例えそれがふくおか司法書士法人ではない他の司法書士事務所だったとしても。。

なぜなら、申し出た者だけが受けることができる
相続登記時の登録免許税免税措置があるからです。

この免税措置は登記申請時に申出をして、
免税後の登録免許税で計算をして法務局に申請する必要があります。
きちんとした知識がある専門家に依頼をしないで免税されないまま登録免許税の支払いが必要になってしまった、、
といったこともどうやらあるようです。

この免税措置は適用期間を延長しながら割とずっとやってるのですが、
令和4年度の税制改正で適用範囲が拡大されてより多くの方が利用できるようになりました。
このコラムで免税内容をざっと確認して、
相続登記の依頼は是非司法書士に依頼されてくださいね。

■免税措置その①亡くなった方への土地の相続登記をするときの登録免許税が免税になる

 

相続登記をしようと思ったらその相続人も亡くなっていた。
一旦亡くなった人名義で相続登記を入れたい。
という場合に適用される免税措置です。

要件はこんな感じです。

土地の相続(相続人に対する遺贈も含む)による所有権移転登記であること
平成30年4月1日~令和7年3月31日の間に受ける登記であること
※令和5年2月10日現在の情報です。

この条件満たしていて、登記申請時に免税の根拠となる条項などを申請書に記載すると
登録免許税の税率が
4/1000⇒免税になります。
例えば500万円の土地だと2万円かかるところが免税になります。

免税措置その②不動産の価額が100万円以下の土地の登録免許税が免税になる

 

実はこれが令和4年度の税制改正で結構大きくかわったところです。

要件はこんな感じです。

土地の相続(相続人に対する遺贈)による所有権移転登記又は所有権保存登記であること
②不動産の価額が10万円以下100万円以下の土地であること
③その土地が市街化区域外の土地であること
④法務大臣が指定する土地であること

━を引いてるところは改正前の要件です。
まず、10万円以下の土地⇒100万円以下の土地へと範囲が広がっています。
次に市街化区域外とか法務大臣が指定する土地など範囲が限定的⇒全国一律の土地へと範囲が広がっています。

この条件満たしていて、登記申請時に免税の根拠となる条項などを申請書に記載すると
登録免許税の税率が
4/1000⇒免税になります。
例えば50万円の土地だと2000円かかるところが免税になります。

何筆でもいけるの?

何筆でも100万円いかのとちであれば免税の対象です。

持分はどうなるの?

例えば土地全体の価額は150万円だけど今回相続登記するのは持分1/2の75万円の場合、
これも免税対象となります。
3000円かかるところが免税です。

相続登記はふくおか司法書士法人へ

 

今日は令和4年度の税制改正でバージョンアップされた
相続登記の免税措置についてご紹介しました。

冒頭にもかきましたが、この免税措置のポイントは「免税できる」ということです。
様式に従って申し出た者だけが免税措置を受けることができるのです。

税金は知ってるか知らないかで大きな差が出てしまうことはよくあります。
「知らなかった!損した!」を避けるには、
専門家に依頼いただくことが一番の対応策かなと思います。
物価上昇も止まらない今、受けられる免税はしっかり受けておきたいところですね。
相続登記のご相談は是非ふくおか司法書士法人までお問合せください。

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