相続・遺言コラム

2023.01.24

いろんな相続のパターン~放棄、養子縁組編~

  • 登記

前回の「いろんな相続のパターン~数次相続、代襲相続編~」の続きで、
今回は放棄や養子縁組をしていた場合の相続についてご紹介します。

まず、相続が発生したときの基本的な相続人と割合はこんな感じです。

配偶者+子 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者+直系尊属(親や祖父母等) 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

 

相続放棄

一定の期間内に相続放棄をすると、相続開始時に遡って始めから相続人ではなかったことになります。
そして、法定相続人が相続放棄をすると、次の法定相続人に相続権が移行していきます。
例えば、子が放棄する⇒親が相続人に、
親も放棄する⇒兄弟姉妹が相続人に、といった感じです。
これを踏まえて次の事例では誰が相続人になるか考えてみます。

事例①

①被相続人には配偶者と子が1人いました。
②配偶者と子は相続放棄しました。
③両親も相続放棄しました。

相続放棄をすると、次の法定相続人に相続権が移行します。
子⇒親どちらも相続放棄すると、次の法定相続人は兄か!と思いきや、
法定相続人は「直系尊属」なので、今回の事例では父母のさらに上の祖父が相続人になります。
なので、相続人は祖父のみとなります。詳しくはこちらのコラムもご参考にされてください。

養子縁組

次に養子縁組をしている場合の相続です。
養子縁組をすると、養親と養子が血縁関係になります。
この養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、様々な違いがあります。
違いについて詳しくはこちらのコラムもご参考にされてください。

ではこの普通養子縁組と特別養子縁組の違いも比較しながら事例を見ていきます。

事例②

普通養子縁組をしている子の実親が亡くなりました。

普通養子縁組をしても、実親との親族関係はそのまま継続します。
なので、養子縁組をしている場合でも実親が亡くなったらこの子は相続人になります。

因みに、養親が亡くなった場合も相続人になります。

事例③

では、特別養子縁組をしている子の実親が亡くなった場合はどうでしょうか。

特別養子縁組をすると、実親と子の親族関係は終了します。
なので、子は実親の相続人にはなりません。

事例④

次は、養子が亡くなって兄弟相続がおこった場合です。
①普通養子縁組をしている子が亡くなりました。
②実父母、養父母はどちらも亡くなっています。
③養子には配偶者と子はおらず、実の兄と養親側の兄がいます。

普通養子縁組に兄弟相続が発生しても、実親側との親族関係はそのままで
養親側との親族関係が発生します。
なので、今回は実の兄と養親側の兄が相続人になります。

因みに、これが特別養子縁組だったら、
実親側との親族関係は終了するので、実の兄は相続ににはなりません。

事例⑤

次に、ちょっとややこしい養子縁組と代襲相続の事例です。
①養子は令和1年5月1日に出産しました
②令和4年6月1日に普通養子縁組しました
③養子がなくなりました。
④その後、被相続人である養親が亡くなりました。

代襲相続が発生しるっぽい感じです。
普通だと、代襲相続人として養子の子が被相続人の相続人になりますが、
養子縁組と養子の子がうまれがタイミングによって代襲相続になったりならなかったりします。
事例のパターンでは、養子の子は養親の相続ににはなりません。
養子の子は、養子と養親が縁組する前に生まれているので、養親にとって「直系卑属」にならないからです。

しかし、養子縁組と生まれる日付が逆だったら、養子の子は被相続人の代襲相続人になります。

複雑ですよね。

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今日は色んな相続パターン続編で「放棄、養子縁組」についてまとめてみました。
ご自身の家系図に当てはまるものはありましたか?

ちょっとよく分からなかった、、という方も、
実際に相続登記をするときは司法書士事務所でしっかりと相続人調査をさせていただいて
相続人を確定させる作業をするので、ご安心ください。

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