解決事例
2024.01.06
相続人が1人の場合、遺産分割協議書は必要か?②
- 遺産分割協議
相続人が一人の場合でも相続登記申請に遺産分割協議書が必要な場合
依頼者Aさん 被相続人Bさん(Aさんの子)
概要
Aさんは5年前に亡くなりました。
その後、Aさんの妻であり、Bさんのお母さん(亡Cさんといいます)が亡くなり、結果的に現在の相続人はBさん一人となりました。
登記の方法は?
Aさんが死亡した時点で相続人は亡CさんとBさんです。
それを登記に反映すると
1件目
A死亡年月日相続 1/2 亡Cさん
1/2 Bさん
2件目 Cさんの相続を原因として
C死亡年月日相続 1/2 Bさん
となり、結果的にBさんが所有権者となります。
遺産分割協議書は必要か
前記の登記申請の手順を踏む場合は、遺産分割協議書は不要です。
本件のポイント
現状、相続人はBさん一人で、結果的にBさんの名義にしたい。
それでは、Aさんから直接Bさんに登記ができないのでしょうか?
回答!!!
直接Bさんに登記可能です。
その場合、亡Cさんは対象物権の権利を相続してなかったことになります。
でも、亡Cさんは亡Aさんの相続人でしたよね?
この場合、原則通りAさんの相続人全員が「遺産分割協議書」に実印で捺印し、印鑑証明書を添付することで、
相続人のうちの1人の名義に登記が可能です。
今回は、Aさん死亡によりBさんの名義にしたいので被相続人Aさんの遺産分割協議書の提出が必要です。
この時に、署名するのは、亡Cさんの相続人としてのBさんと、BさんとしてのBさん、
なので、結果的に、
相続人が一人でも遺産分割協議書の提出が必要
ということになります。
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