相続・遺言コラム

2023.01.19

いろんな相続のパターン~数次相続、代襲相続編~

  • 相続手続き

相続って本当に沢山のパターンがあって、
紙とペンを持って相続図を書きながらパターンを考えだすときりがありません。

今日はそんな相続のパターンごとに、こんな場合は誰が不動産を相続する??
という感じでご紹介していきます。

法定相続人

まず事例紹介の前に、特に何事もなかった場合の一般的な相続人はだれになるのか?
ですが、これは結構ご存知の方も多いと思います。
こんな感じですね。

配偶者+子 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者+直系尊属(親や祖父母等) 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

これを「法定相続人」と言います。
この法定相続人を基準として、様々な相続パターンがあります。

数次相続

相続登記をせずに放置していた場合によく起こるのが「数次相続」です。
被相続人の相続登記をしない間に相続人が亡くなってしまってるパターンですね。
この数次相続が発生している場合、誰が不動産を相続するのでしょうか。

事例①

①被相続人が亡くなりました。妻と子2人がいます。
②被相続人の相続登記をしないうちに長男が亡くなりました。長男には配偶者と子が1人います。

これは、①被相続人が亡くなって相続登記しないうちに②長男が亡くなってるので、
数次相続が発生していることになります。

この場合、長男の相続人(この事例だと「長男配偶者」と「孫」)も不動産を相続することになるので、
配偶者、長女、長男配偶者、孫が不動産を相続することになります。

 

代襲相続

次は代襲相続です。
代襲相続とは、被相続人が亡くなったとき、既に相続人が亡くなっていたというパターンです。
この代襲相続が発生している場合、誰が不動産を相続するのでしょうか。

事例②

①被相続人の長男が亡くなりました。相続人先程と同様、図のとおりです。
②被相続人が亡くなりました。

これは先程の数次相続と比べると、被相続人と長男が亡くなった順番が逆になっています。
逆になってるだけなので、結論は変わらないと思いきや、この場合は長男配偶者は相続人にはなりません。

 

 

これは代襲相続が
【被相続人の子(長男)を代襲する者は、被代襲者(長男)の子であり、かつ、被相続人の直系卑属(孫とか)でなければならない】
というルールになっているからです。
長男配偶者は長男の子でもないし、被相続人の直系卑属でもないので、相続人にはならないのです。

事例③

次は、兄弟姉妹が被代襲者となる場合の相続についてです。
被相続人には子供がおらず、親も既に亡くなっています。なので、順当にいくと配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
しかし兄が被相続人より先に亡くなっていました。こんな感じ。

兄弟姉妹が被代襲者になる場合、その兄弟姉妹の子に限り代襲相続が可能です。
なので、この場合は配偶者、弟、姪っ子が相続人になります。

 

因みに兄弟姉妹が被代襲者になる場合は、この子(姪っ子)までしか代襲相続できないので、
姪っ子も先に亡くなっていた場合には、その姪っ子の子は相続人にはなりません。

 

数次相続+代襲相続

次に数次相続と代襲相続がどちらも発生しているパターンです。
亡くなった順番がポイントです。

兄は被相続人より先に亡くなっているので代襲相続で姪っ子が相続人になります。
そして先程の事例のとおり、
この姪っ子が被相続人より先に亡くなっている場合は再代襲ができないので、
姪っ子の子は相続人になれません。
しかし姪っ子は被相続人より後に亡くなっているのでここは数次相続になります。
なので、姪っ子の子は相続人になります。

 

相続登記のご相談はふくおか司法書士法人へ

今日は色んな相続パターンということで、
割と基本的な「数次相続、代襲相続」についてまとめてみました。
ご自身の家系図に当てはまるものはありましたか?

ちょっとよく分からなかった、、という方も、
実際に相続登記をするときは司法書士事務所でしっかりと相続人調査をさせていただいて
相続人を確定させる作業をするので、ご安心ください。

相続登記のご相談は相続遺言センターふくおか司法書士法人へお気軽にお問合せください。

相続・遺言問題でお悩みの方に
正確で確かな「解決力」を

相続・遺言手続センター福岡は相続問題をワンストップで解決する相続・遺言の専門家集団です。
相続には期限や法的判断の難しい手続きも多く、専門的な知識が必要とする場合があります。相続・遺言の専門家に相談することで大切な資産を守ることにも繋がりますので、早めの対策が望ましいです。

  • 遺産相続に関する手続きを一括して任せたい
  • 土地や建物の名義変更の手続きをしてほしい
  • 相続手続き、何から始めたらいいのか分からない
  • 終活として遺言書を作成したい

など、相続問題は置かれている状況に応じて様々。相談者ごとに、一番最適なプランで問題解決に当たります。
私たちは相続・遺言の専門家として、相続問題にお困りのご家族に寄り添い、今後安心した生活を送れるようサポートします。

事務所案内

初回相談費用無料