解決事例

2022.01.28

自筆証書遺言有。前妻との子供が妻に対し遺留分侵害額請求を行った事例

  • 遺言書

自筆証書遺言有。前妻との子供が妻に対し遺留分侵害額請求を行った事例

相談者Aさん 被相続人との関係 妻

共同相続人 前妻との子・Bさん 

概要

被相続人は自筆証書遺言を残しており、その内容は現在の妻であるAさんにほとんどの財産を相続させるが、Bさんにも預金の一部を相続させる内容になっていて、Bさんの遺留分に配慮した遺言でした。

しかし、相続財産額の算定次第では、遺留分を下回る金額であったため、相続遺言相談センター福岡所属の税理士が相続財産の算定を行い、遺言書で残された金額に遺留分に満たない金額を上乗せして支払うことで相続手続きを解決しました。

相続税の申告も必要だったので、相続遺言相談センター福岡所属の税理士が申告を担当させて頂きました。

解決までの道のり 

自筆証書遺言は家庭裁判所での検認を受けなければなりません。よってまずは、検認申立て手続きを管轄の家庭裁判所に行いました。

遺言書検認手続きの詳しい説明はこちらのコラムをご覧ください。

AさんとBさんの間で住所を知られたなくない希望があったので、裁判所には相続人の住所不明で申立てを行いました。

相続人の住所不明で申立てを行うと、裁判所が嘱託で住所を調べておくることになるので、互いの住所が知られることがありません。

検認日はAさんもBさんも立ち合い裁判官により遺言書の検認がなされました。

遺言書の内容はBさんの遺留分に配慮した内容でしたが、相続税額の算定次第では遺留分額を侵害している可能性があったため、Bさんの希望で税理士が相続財産の算定を行い、遺留分に満たない金額をAさんがBさんに支払うことで解決しました。

本件のポイント

 自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明らかにして,偽造等を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。よって、遺言書の内容に納得がいかない相続人から遺言書の効力を争われると、長期化する恐れがあります。

また、今回のように遺言者は遺留分に配慮したつもりでも、その算定次第では遺留分を侵害している可能性もあるので、遺言書を作成する際には専門家にご相談されることをお勧めします。

相続・遺言手続きセンター福岡のご案内

相続・遺言書手続きセンター福岡では、遺言書を作成する際には、公正証書遺言の作成をお勧めしております。また、遺留分について配慮すべき内容である場合には、税理士による財産額調査も行います。

遺言書の作成は 相続・遺言相談センター福岡にご相談下さい。

https://fukuoka-souzokuyuigon.com/souzoku-yuigon/

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