家族信託

財産管理の新しいカタチ、
家族信託でより自由度の高い相続へ

家族信託とは、簡単に言うと「自分の財産を信頼できる人に管理してもらう制度」で、認知症などで判断能力の低下した場合に柔軟な財産管理を行うためのしくみです。
似たようなしくみに「成年後見制度」がありますが、家族信託は成年後見では出来なかったことが出来ることも。自由度の高い比較的新しい制度で、より相談者様のご要望に沿った相続が可能な制度と言えます。
当事務所では、経験豊富な行政書士が在籍しておりますので、安心してご相談いただけます。

家族信託のしくみ

家族信託には「委託者」「受託者」「受益者」の三者がそれぞれの役割のもと財産を運用・管理していきます。

委託者

財産を保有する人のことで、財産の管理をお願いする人のことです。委託者は、自分の財産を管理する人を選ぶ権利や、財産の管理方法などを決めることができます。

受託者

委託者から財産の管理をお願いされる人です。受託者は財産の運用について多くの権利を有することができますが、様々な義務が課されます。

受益者

受託者が管理するご自分の財産から生じた利益を受けることができる人です。
受益者は複数人設定することが可能です。
受益者が死亡した場合は、次の世代が権利を継承することもできます。

家族信託のメリット

より柔軟な財産管理が可能

将来、認知症などの体調・判断能力の低下にともない、本人の意思判断確認手続きができない場合、実質的な資産凍結となる恐れがあります。
契約や預金の引き出しができなくなり、不動産なども処分することができなくなります。
元気なうちに財産管理を信頼できる人(受託者)に任せることで、健康不安時にもスムーズな財産管理が可能となります。

成年後見より柔軟な制度

似た制度に成年後見がありますが、家族信託はより柔軟な財産管理が可能です。成年後見は「財産を守る」ことが重要ですが、家族信託では、本人の希望に沿った柔軟な財産管理をすることができます。
例えば、財産を管理する受託者の判断で、財産の処分や資産運用などを行うことができます。

事業継承を自由に決定できる

家族信託には遺言としての機能もあり、本人が亡くなった後も財産管理が可能です。また、資産を継承する順番を段階的に指定することができます。これは家族信託にしかできないことです。

共有不動産のリスク回避として有効

兄弟などで不動産を相続した場合、ともに高齢で今後一人でも認知症などで、判断能力が低下した場合、処分・改修などの契約が出来なくなるリスクを回避する方法としても家族信託は有効です。

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