相続・遺言コラム
2022.07.26
森林を相続した場合の所有者届出制度について
- 相続手続き
土地を相続すると、相続による所有権移転登記をします。
その後、必要に応じて相続税の申告などが必要です。
うん、知ってる知ってる。
では、森林を相続した場合、所有者届出が必要ってご存知でしたか?
恥ずかしながら私は初耳でしたので、この届出制度についてまとめてみました。
森林の所有者届出制度とは
平成24年4月から森林法第10条の7の2により、
森林の土地所有者となった旨の届け出制度が創設されました。
結構前ですね。
森林って当然昔からあるもので、これまでもずっと相続などで所有者が変更されてきました。
ではなぜ所有者の届出制度が始まったのでしょうか。
森林の所有者が分からないと色々困る
森林は普通の宅地などと違い、間伐等の管理が必要です。
所有者が誰か分からないと、こういった作業を効率よく進められないので
所有者をきちんと把握できるように届出制度を設けよう!ということでこの制度がスタートしたのです。
昔、何かの小説で読んで「へ~」と感心したのですが、
間伐をして森林の密度を下げることで、
山火事が発生しても壊滅的な被害を避けられるのだそうです。
燃える木が減る⇒燃え広がる速度遅くなり範囲は狭くなる⇒壊滅的な被害を避けられる
ということだそうです。
他にも間伐のメリットはあるみたいですが、
これだけでも、森林の管理ってとても大切なことだと思いますよね。
所有権の帰属について
この制度により「私は森林の所有者ですよ」って届出をするのですが、
この届出により森林の土地の所有権の帰属が決定されるものではない。そうです。
なので、「森林法による所有者届出してるんだから真の所有権は俺だ!!出ていけ~!!」
みたいな主張はできませんよ。きちんと民法の定めによって決着してね。ってことですね。
どんなときに?いつまでに?届出が必要?
森林法第10条の7の2にはこんな風に記載されています。
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等) 【地域森林計画の対象となつている民有林】について、 【新たに当該森林の土地の所有者となつた者】は、 農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。 |
「売買で」「相続で」とか「登記上の地目が森林の場合」とか限定されてないんですよね。
そして森林法施行規則第7条にはこんな風に記載されています。
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等) 森林法第10条の7の2の届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について 【新たに当該森林の土地の所有者となつた日から90日以内】 に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。 |
新たに所有者となった日から90日以内です。
まとめるとこんな感じです。
誰が? | 森林の所有権を取得した個人・法人 |
取得原因は? | 売買、相続、贈与、法人合併などにより森林を新たに取得した場合 |
いうまでに? | 新たに森林の所有者になった日から90日以内 |
相続で取得した場合
相続で森林を取得した場合、
「新たに森林の所有者になった日」は一体いつなのでしょうか?
管轄である林野庁(りんやちょう)が公開しているマニュアルには↓のように書いてありました。
「所有者となった日」とは、所有権の移転の原因が 相続の場合には相続開始の日(被相続人の死亡の日)、 相続に伴う遺産分割協議の終了の場合にはその終了の日となり、 相続発生から 90 日以内に分割協議が調わない場合には、 相続開始の日から 90 日以内に法定相続人の共有物として届出を行うとともに、 分割協議により持分に変更があった場合には分割協議終了後 90 日以内に再度届出を行う必要があります |
まとめるとこんな感じです。
とにかく何か90日以内だってことが重要です。
法定相続分で分け合った場合 | 被相続人が亡くなった日から90日以内 |
遺産分割協議で分け合った場合 | :遺産分割協議がまとまった日から90日以内 |
遺産分割協議が被相続人が亡くなった日から90日以内にまとまりそうにない場合 | 一旦被相続人が亡くなった日から90日以内に法定相続分で届出する。 その後遺産分割協議がまとまってから90日以内に再度届出をする。 |
どこに届出するの?
届出は、取得した土地(森林)がある市町村の長にします。
林野庁のHPに届出の様式など詳細が記載されていますので届出が必要な方は確認されてみてください。。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、
10万円以下の過料がかかる場合があるようなので、ご注意ください。
今日は普通に生活しているとあまり関わることがない
森林の所有権取得についてまとめてみました。
森林を相続した場合は、届出の前に所有権移転登記が必要です。
相続登記のご相談はふくおか司法書士法人までお気軽にお問合せください。
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