相続・遺言コラム

2022.11.24

不動産を生前贈与したいなと思ったらどうしたらいい?

  • 生前対策

年末にお問い合わせが増える生前贈与

突然ですが皆さん、司法書士の知り合いっていますか?
弁護士などと比べると司法書士って結構マイナーですよね。
知り合いがいる方自体が少ないでしょうし、
何か知ってる人いるけど気軽に相談できる間柄ではないな、、といった方もいらっしゃると思います。
私も司法書士になる少し前まで「司法書士って何なん?」レベルの認知度でしたし、
当然司法書士の知り合いなんていませんでした。

そんな司法書士事務所に普段どんな方から依頼がくるかというと、
不動産の売買について不動産屋さん、
抵当権の抹消や変更について銀行員さん、
相続の手続きについて葬儀屋さん
などなど、色んな方面から日々ご相談やご依頼をいただいています。

司法書士の知り合いなんていなくても、
不動産の売買をしようと思ったら不動産屋さんが紹介してくれるし、
住宅ローンを完済して抵当権を抹消しようと思ったら銀行員さんが紹介してくれるし、
身内が亡くなって相続が発生したら葬儀屋さんが紹介してくれます。

では、生前贈与はどうでしょうか?
身内で不動産を贈与しようかと話しているだけなので、
不動産屋さんが関わっていることも少ないでしょうし、
亡くなっているわけではないので葬儀屋さんとの関係性もあまりなさそうです。
知り合いの司法書士もいないし困ったな。。
となったら次にすることはインターネットで検索ですよね。

実際「HPをみました」とお問合せいただくのは、生前贈与のご相談が多かったりします。
前置きが長くなりましたが、今回はそんな生前贈与についてまとめてみました。
「いきなり司法書士事務所に問い合わせをするのは抵抗があるな」
という方にこのコラムでどんな流れでどんな書類を準備してどんな手続きをするのか
何となく概要をつかんでもらって安心してお問合せいただければいいなと思っています(^^)

不動産を贈与するとは?

不動産には1つの土地・1つの建物ごとに登記簿が作成されます。
その登記簿の中に所有者として現在の所有者の住所や氏名が記載されています。
例えば父:福岡太郎が土地建物を所有している場合、
その土地建物の登記簿を取得すると所有者のところに福岡太郎の住所と氏名が記載されています。

そしてこれを息子:福岡長男に生前贈与したいなと思った場合、贈与による所有権移転登記をします。
所有権移転登記をすると、登記簿の所有者欄に福岡長男の住所と氏名が記載されます。
不動産の第三者対抗要件(これは私の不動産だ!と主張できる手段)は所有権移転登記をすることなので、
当然ですが、実際にその不動産に住んだり現地に出向いたりする必要はありません。
必要な書類を揃えて粛々と手続きを進めるだけなのです。
そしてこの不動産の登記手続きを専門としているのが司法書士です。

それでは、この所有権移転登記って実際には何をするのでしょうか?

所有権移転登記とは?

どうやったら所有権移転登記ができるのか?というと、
その不動産の管轄の法務局に必要な書類を提出することで所有権移転登記ができます。
そこに至るまでには基本的にはこんな流れで進んでいきます。

登記までの流れ

1.ご面談で意思確認や本人確認などをする
2.必要書類の集める
3.捺印書類を作成する
4.法務局に書類を提出する
(登記完了後)
5.権利証などの登記完了書類をお渡しする

1の面談で依頼内容が確認できたら、2の必要書類の収集は基本的に依頼者の方でしていただく必要があります。
必要書類さえ集めてたらあとの3~5は司法書士のみで進めることができます。
書類の作成も法務局への書類の提出も完了書類の受け取りも全てお任せください。
因みに、法務局へはオンライン申請をしますので、全国どこの不動産でもふくおか司法書士法人でお手続きが可能です。

では、必要書類はどういたものを集めてらいいのでしょうか?

準備いただくもの

・不動産取得時に発行された贈与者の権利証
贈与者の印鑑証明書
・固定資産税評価証明書や納付通知書など不動産の評価額が分かる書類
贈与を受ける人の住民票

基本的にご準備いただく書類はこの4点です。
あとは、住所が変更されてないか?などによって必要書類が少し異なります。

ここまで不動産の生前贈与のお手続きについてご紹介しましたが、
贈与と言えば「贈与税」が気になるところです。

贈与税に注意

個人的には贈与税を税金の王様と呼んでいます。
そのくらい贈与税は相続税などに比べると高いです。

不動産の贈与も当然贈与税が発生します。
当たり前に贈与税を払うのか?又は、相続時精算課税制度を利用して相続税を前借するのか?
なども検討が必要です。

ふくおか司法書士法人では提携しているいくつかの税理士の中から
依頼者の方にベストな税理士の先生をご紹介しています。

連携して手続きも進められるし、別で税理士を探す手間も省けるので
お問合せや面談時に是非お気軽に「税理士も紹介してほしい」とお声かけください。

生前贈与する必要はあるのか?

税金の話をしていると、そもそも生前贈与する必要はあるのかな?
ということをもう一度検討した方がいい場合もあります。

例えば「何となく生きてるうちにやっておきたい」といった方も割といらっしゃいます。
そういった理由で贈与税を支払ってまで生前贈与するのか?と考えた場合、
急いで生前贈与をする必要はないかなといった結論になるかもしれません。

実際「そうなんだ、じゃあ急いで生前贈与する必要はないんですね。」
と手続きをせずに帰られる方もいらっしゃいます。

ふくおか司法書士法人では豊富な実務経験や他士業との連携によって、
その方にあったお手続きを総合的にアドバイスさせていただくことができます。
生前贈与のご相談は是非ふくおか司法書士法人までお問合せください。

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