相続・遺言コラム

2021.12.16

相続欠格と相続廃除について。「絶対に許さない!?」そんな相続人がいるとき

  • 相続手続き

「相続欠格」や「相続廃除」という言葉をご存知でしょうか?
なんとなく文字から想像がつく気がします。

一言で言うと「絶対許さない!相続させない!」ための手段です。

法律的に、さすがに相続人になって相続財産をもらうのはおかしいよね、とか
これは被相続人(亡くなった方)の立場になったら、自分の財産を相続させるのは納得いかないよね。

ということが世の中にはたくさんあります。

そんなときに、推定相続人に相続財産を相続させないための制度なのです。

それぞれの制度と違いをみていきましょう。

相続欠格とは

以下の行為をした場合、
当然にその相続について相続人となることができないという制度です。

まあ、相続人になれなくて当然だよね、という内容です。

①故意に被相続人又は相続人について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせようとしたために、刑に処せられた者
要は「被相続人又は自分よりもたくさん(又は同じだけ)相続財産がもらえる人の生命を脅かす行為をした人」です②被相続人が殺害されたことを知って、告発又は告訴しなかった者
※殺害者が自己の配偶者又は直系血族の場合は欠格事由となりません。
なので、兄弟姉妹が殺害者の場合は告訴告発しないと欠格事由となります。③詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者④詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
③と④は、要は、違法な手段で被相続人の意図しない遺言内容にせた場合ということです。⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
自分で遺言書を書き換えたり捨てたりした場合ということです。

相続廃除とは

以下の行為をした場合、
被相続人はその者を相続から除外することができる制度です。

①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
著しい非行

相続欠格と相続廃除の違い

欠格と廃除の違いを表にまとめてみました。

 

欠格 廃除
内容 当然に相続人となることができない 被相続人の意思により除外することができる
対象者 推定相続人全員 遺留分を有する推定相続人※
代襲相続 発生する 発生する
取消 不可 生前はいつでも取消可
 遺言での取消も可
戸籍への記載 記載されない 記載される
遺贈の受け取り できない できる

※兄弟姉妹は廃除の対象となりません。
兄弟姉妹を排除したい場合は、ほかの人に相続財産を全部贈与することで廃除と同様の効果があります。

まとめ

ここでは簡単に分かりやすく要件を書きましたが、
相続廃除は、認められるケースと認められないケースが細かく決まっており、注意が必要です。

相続欠格や相続廃除、どちらとも無縁な人生を送りたいですよね~

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