相続・遺言コラム

2025.01.10

古い遺産分割協議書に押している印鑑の印鑑証明書がない!?

  • 相続手続き

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

さて、今日は遺産分割協議書と印鑑証明書について。
新年一発目にふさわしいネタでも、
目からうろこなネタでもありません。
が、基本に立ち返ってそれほどレアでもない手続きについてご紹介します。

相続登記の義務化が始まり、
長らく放置していた相続登記をいよいよしなければいけない時がきたな。
と、相続に関係のありそうな書類を家中からかき集めてみる。

すると出てきた。
あのとき作成した古の遺産分割協議書が。
おお!やっぱり大切そうな書類はとりあえず捨てずに取っておいてよかった!
と、いざ登記申請の準備をしているとアレがない。。
印鑑証明書がない。

こんなとき、どうしたらいいかまとめてみました。

印鑑証明書が取得できる場合

遺産分割協議書に押した印鑑を現在も変更しておらず印鑑証明書の取得ができる場合は、
結論を書くまでもありませんが、
新たに印鑑証明書を取得しなおせば問題ありません。

昔作成した遺産分割協議書と新たに取得した印鑑証明書を添付して相続登記をしましょう。

実印を変更している場合

遺産分割協議書が出てきたのはいいけど、
このときに押した実印は変更していて、
別の印鑑を実印として登録している場合。

これは何が問題かというと、
印鑑証明書に押してる印鑑と実印登録している印鑑が違うので、
新たに印鑑証明書を取得しても印鑑が相違しているということになります。

この場合どうするかというと、
①遺産分割協議書を作成しなおして印鑑を押し直して印鑑証明書を取得する
②古い遺産分割協議書に変更後の印鑑を押して印鑑証明書を取得する

遺産分割協議書を改めて作成しなおすかどうかの違いですが、
①は他の相続人にも改めて印鑑を押してもらう必要があるなど、
結構大変なことになります。
そのため、実務では②の対応をすることが殆どでしょうか。

印鑑を押した人が既に死亡してる場合

一番困るのが、遺産分割協議書に押印した人が亡くなっている。
そして、その人の印鑑証明書が見つからない、、というパターンです。
印鑑証明書を再取得することができないので完全に袋小路です。

この場合どうするかというと、
「遺産分割証明書」なるものを作成して、
残りの相続人の印鑑を押して提出するという方法をとることが一般的です。
遺産分割証明書とは何かというと、
例えばこんな感じです。

遺産分割証明書とは

被相続人A
相続人B,C,D

Aが亡くなった時にB,C,Dで遺産分割協議をして実印で印鑑を押している。
その後相続登記をせずにBが亡くなってしまった。
CとDでいざ相続登記を申請しようとしたところ、
Bの印鑑証明書が見当たらない。
そんなときは
「Aが亡くなったときに、BCDで遺産分割協議をした。結果、Aの遺産はCが取得することになったことを証明する」
みたいな感じで遺産分割証明書を作成して
CとDが印鑑(実印でなくてもOK)を押すして法務局へ提出する方法をとります。

相続登記は専門家にご相談を

登記申請は専門家に任せる必要はなく、ご自身でも行うことができます。
しかし、今回ご紹介した複数人が絡む遺産分割協議書は
順序ややり方を少し間違えただけで
かかる時間や労力が2倍、3倍となってしまうことは割とよくあります。
相続人が複数人の相続登記は、まずは専門家に一度ご相談されてみてください。
ふくおか司法書士法人のお問合せはこちらからお気軽にご相談ください。

相続・遺言問題でお悩みの方に
正確で確かな「解決力」を

相続・遺言手続センター福岡は相続問題をワンストップで解決する相続・遺言の専門家集団です。
相続には期限や法的判断の難しい手続きも多く、専門的な知識が必要とする場合があります。相続・遺言の専門家に相談することで大切な資産を守ることにも繋がりますので、早めの対策が望ましいです。

  • 遺産相続に関する手続きを一括して任せたい
  • 土地や建物の名義変更の手続きをしてほしい
  • 相続手続き、何から始めたらいいのか分からない
  • 終活として遺言書を作成したい

など、相続問題は置かれている状況に応じて様々。相談者ごとに、一番最適なプランで問題解決に当たります。
私たちは相続・遺言の専門家として、相続問題にお困りのご家族に寄り添い、今後安心した生活を送れるようサポートします。

事務所案内

初回相談費用無料