相続・遺言コラム
2021.11.04
公正証書遺言を紛失した場合
- 生前対策
- 相続手続き
父の生前に、きちんと公正証書遺言を作成して。
よし、これで安心。
よかったかった。
と、数年後、父が亡くなって
「よし、あのときの遺言書は・・・」
探せと探せど、遺言書が出てきません。
大切なものであればあるほど
失くしてしまいがちです。
大切なものだからと、
あちらに仕舞おうか、いや、こちらに仕舞おうか
としているうちに何処へやら。
古い記憶も戻ってこず、困り果てる。。
どうしたらいいでしょうか?
公証役場に保管されているので安心
公正証書遺言の原本は、公正証書を作成した公証役場に保管されています。
なので、紛失してしまった場合、保管している公証役場で再発行することができます。
もちろん、遺言者の生前でも死後でも再発行が可能です。
再発行場所 | 公正証書を作成した公証役場 |
再発行できる人 | 生前:遺言者のみ 死後:相続人、受遺者、遺言執行者 これらの者から委任を受けた人 |
手数料 | 1枚250円 なので、2-3000円くらい |
相続登記で司法書士等に依頼している場合は、
再発行手続きも一緒にお任せすることもできます。
自筆証書遺言を紛失したら
因みに、自筆証書遺言を紛失すると、
手の打ちようがありません。
遺言者の生前であれば、もちろん、何度でも書き直すことができますが、
亡くなった後に紛失に気付くとその遺言書はなかったものとして
相続手続きが必要になります。
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に遺言書を残せるという意味で
とても便利な制度です。
しかし、今回のように遺言書を紛失してしまい、
遺言者の死後に気づくと手の打ちようがありません。
遺産の分配方法についてはもちろん、
遺言者が生前どんなことを書き残してくれていたのか、、
確認する術はなく、
戻らないものに心を奪われるのはとても悲しいことです。
その点、公正証書遺言は遺言作成時に費用はかかりますが、
公証役場で法的なチェックをきちんとしてもらえること、
きちんと保管してもらえること等メリットもたくさんあります。
「よし、遺言書を作成しよう」
と思い立った次のステップは
どのような方法で遺言書を作成するか?ということです。
ふくおか司法書士法人は相続手続きはもちろん、
このような遺言作成サポートもしております。
是非お気軽にご相談ください。
相続・遺言問題でお悩みの方に
正確で確かな「解決力」を
相続・遺言手続センター福岡は相続問題をワンストップで解決する相続・遺言の専門家集団です。
相続には期限や法的判断の難しい手続きも多く、専門的な知識が必要とする場合があります。相続・遺言の専門家に相談することで大切な資産を守ることにも繋がりますので、早めの対策が望ましいです。
- 遺産相続に関する手続きを一括して任せたい
- 土地や建物の名義変更の手続きをしてほしい
- 相続手続き、何から始めたらいいのか分からない
- 終活として遺言書を作成したい
など、相続問題は置かれている状況に応じて様々。相談者ごとに、一番最適なプランで問題解決に当たります。
私たちは相続・遺言の専門家として、相続問題にお困りのご家族に寄り添い、今後安心した生活を送れるようサポートします。